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カテゴリー: 不当解雇の経過
投稿者: webmaster
和解金、調書どおり、振り込まれました。
1か月の猶予があったんだけど、ぎりぎり期日に振り込んできやがった。
まぁ、とにかく一応これでこの一件は決着したってことになってはいるわけです。

しかし、未だ再就職先は見つからず。
充電期間とみればいいのか?でも、この歳で先が見えないというのは辛いですよ。

そろそろ8月。
求人も夏休み前後は少なくなるだろうし。

秋に向けて、とにかく前向きにいかないとね。
下を向いていても何もいいことはない。

謙虚に努力を惜しまず、がんばります。
労働審判にて調停後、弁護士から事の報告があったのでしょう、法テラスから清算に関する通知が届きました。

相手からの和解金は弁護士に振り込まれることになっているんですが、

弁護士報酬として1割+その消費税 
法テラスが立て替えている着手金他の146,000円

を差し引いて、弁護士から振り込むことでいいか?の通知です。

最後に法テラスとかに赴いて手続きが必要かと思っていたので、それで自動的に清算していただけるならOK。電話で承諾する故、連絡しました。

さて、あとは相手方からの振り込みを待つだけなんですが、はたして期日までにくるか・・・。

カテゴリー: 不当解雇の経過
投稿者: webmaster
労働裁判にて最終的な調停が終了後、早々に裁判所から弁護士経由で「労働審判手続期日調書(調停成立」という文章が届きました。

調停条項をざくっと列挙すると

1.相手方(会社側ね)は、4月13日付の解雇意思表示を撤回する。
2.申立人(私)及び相手方は、4月13日会社都合による合意退職を確認する。
3.相手方は申立人に対して、本件解決金として○○○万円の支払い義務があることを認め、×日×日限り下記口座に振り込む。
4.申立人は、その余の本件申立てに係る請求を放棄する。
5.申立人及び相手方は、本調停条項に定めるほか、その間において何ら債権債務がないことを確認する。
6.手続費用は各自の負担とする。

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カテゴリー: 不当解雇の経過
投稿者: webmaster
2回目の労働審判。

まず、今回はいきなり我々と裁判官だけの話合いから始まります。

裁判官曰く、双方の和解についてのやりとりは見た。1回目で工場勤務を言ってきて、次に元の職場復職を言ってきているが、どう思うか?
我々としては、このようにコロコロと提案を変えてくること自体信頼ならない。そもそも、不当な解雇をした相手であることで信頼感は無くしている上に今回の回答だ。復職する気はないので、金銭解決の方向で調停をお願いしたい、と伝えます。
裁判官曰く、こういう場合、双方の主張を立てて話すことになるが、では金銭解決として相手が提示している給与10ヶ月からあなた方が今回提示した給与12ヶ月の間で和解案を探るがいいか?
我々、お願いします。

ということで、攻守交替。我々が体質、あちらが入室です。
私としては、最低線が最初に相手が言ってきた10ヶ月をベースにされたので一安心。最悪3ヶ月とかになったら目も充てられないと思っていただけに。
しかし、相手方。この2回目の審判は、総務部長と相手弁護士の2名だけ。そんな彼らに和解金がその場で決めれれるわけがありません。案の定、あらかじめの和解金案のMAXを持たされていなかったようで、裁判長に言われ会社側にすぐ連絡を取って、お伺いを立てるように言われたようです。

そして、今度は我々が再び部屋に呼ばれ、11ヶ月でどうか?(実際はキリのいい数字にまとめています。)相手は今、社長に確認しているようなのでOKならそれで進めていいか?と尋ねられます。これ以上引っ張ってもしょうが無いし、いい加減この事件から離れたいので、それでお願いしますと告げました。



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カテゴリー: 不当解雇の経過
投稿者: webmaster
労働審判の1日目が終わってすぐさま(二日後)に、相手側からこちらの要求に対する返答(和解提案)が送られてきました。その内容に呆然。

1として、復職という形で和解してもいい。ただ、すでに私がいた本社の某部署は新任が着任する予定なので、某所にある工場に着任してほしい。(給与等はそのままで)
2として、とはいえ復職しずらい事情もあるだろうから、金銭解決なら給与10ヶ月分でどうか。

との内容でした。

しかし、1の工場勤務って何よってこと。一応管理職の肩書きが書いてあったけど、あからさまな嫌がらせであることは明らか。というか、前回の審判で解雇は無効ということを告げられたんだから、本来の職場への復帰が大前提なはずなのに、まだ頭がずれているというか。
で、2。たぶん思うに1でNGだろうから2を飲めっていう作戦なのでしょうか?
まぁいきなり10ヶ月が出てくるとは思わなかったけど、(相場は3~6ヶ月と聞いていたので)そこでハイというのもシャク。
私は入社時に年棒で契約していて、賞与分として2ヶ月見て、月給は年某を14で割った数字で入社しました。なので、前回の審判の時に裁判官に言った1年分というのは給与14ヶ月分ということだったんだけど、相手が10ヶ月だからまだ開きが。

とはいえ、弁護士と相談して、あまりごねても今度は裁判官の印象を下げてもしょうが無いので、こちらからの返答として、
1については配置転換に合理的理由がないから却下
2については、とはいえこちらも一定の譲歩する用意もある、賞与分抜きの12ヶ月分でどうか?
との回答をしました。

ところがです。すぐさま、また返信があり・・・。

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